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インボイス制度が開始された後、立替金の仕入税額控除を受けるためには「立替金精算書」が必要になります。立替金精算書とは、適格請求書が仕入税額控除を受ける側の立替金であることをを証明するためのものです。主に3社間で取引が行われた場合などが、該当します。
立替金精算書の交付方法の詳細については以下に記載されておりますので是非ご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf
※国税庁ホームページより

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた際に是非ご活用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
※国税庁ホームページより

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