法人が支出したゴルフクラブの入会金は資産に計上します。また、法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料その他の費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。
詳細は以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5381.htm
法人が支出したゴルフクラブの入会金は資産に計上します。また、法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料その他の費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5381.htm