中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除きます。)を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
詳細は以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除きます。)を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm