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法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

詳細は以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm