法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
詳細は以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
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