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法人がその役員または使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含みます。以下同じです。)は、その海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
詳細は以下よりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5388.htm

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