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法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
詳細は以下よりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

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