法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象となる金額および損金算入時期について記載しております。
詳細は以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
法人の有する金銭債権について、貸倒損失の計上が認められるための事実とその対象となる金額および損金算入時期について記載しております。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm