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出向先の法人がその出向者の給与負担金を出向元の法人に支出したときは、その給与負担金の額は、出向先の法人におけるその出向者に対する給与として取り扱われます。
この給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。
詳細は以下よりご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm

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